国等が、法令に基づき行う試験・検定等で、その手数料等の料金の徴収が法令に基づくものは原則として消費税が非課税となる(消法別表第二5イ(2))。非課税の対象となる試験等は国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が行ったものに限られる。
例えば宅建試験は一般財団法人不動産適正取引推進機構が行っている。不動産適正取引推進機構は宅建法施行規則13条の2第3項により指定を受けた者である。また宅建試験は宅建法16条1項に基づく試験である。また受験手数料の徴収は地方自治法及び宅建法に基づくものである(宅建法16条の19、地方自治法227条)。そのため宅建試験の手数料は非課税となる。