建設協力金に係る利息の消費税

建設協力金について利息の授受をする場合がある。建設協力金の私法上の性格は明確に決まっているわけではない。複合的な性格を持つとされるが、一般的には金銭の貸付の性格が強いとされる。利子を対価とする金銭の貸付けに該当する場合、消費税は非課税とされる(消法別表第二3号、消令10条1項)。従って建設協力金が金銭の貸付とされる場合において、利息の授受をするときは当該利息の授受は非課税取引に該当する。

建設協力金が金銭の貸付に該当するかどうかは個別に判断せざるをえない。判断にあたっては印紙税法基本通達の規定が参考になると考える。印紙税法基本通達別表第一第1号の3文書の7は、貸借契約期間に関係なく、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約する契約書は消費貸借契約書として取り扱うことを定めている。返還期間が賃貸借期間と異なる場合は一定期間消費貸借の目的とするものと判断されるからである(質疑応答事例「建設協力金、保証金の取扱い」)。この考え方は消費税にも適用できると考える。