投資信託の収益の分配は原則として受取配当等の益金不算入の対象とならない。受取配当等の益金不算入の対象は基本的に以下のものである(法法23条1項等)。
- 剰余金の配当
- 利益の配当
- 剰余金の分配
収益の分配は含まれていないため、受取配当等の益金不算入の対象とならない。投資信託の運用資産は株式に限られないため、受取配当等の益金不算入の対象から除外されている。
ただし特定株式投資信託は例外的に受取配当等の益金不算入の対象となる(措法67条6第1項)。特定株式投資信託とは、信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする一定の証券投資信託をいう(措法3条の2)。特定株式投資信託は運用資産が株式のみに限られているため、受取配当等の益金不算入の対象とされている。