内国法人の残余財産確定事業年度に係る事業税の額及び特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(法法62条の5第5項)。
事業所税のうち所得割の課税標準は各事業年度の所得である(地法72条の12第3号)。内国法人の場合、この各事業年度の所得は各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額により、地方税法等で特別の定めをする場合を除き、原則として当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する(地法72条の23第1項1号)。原則通りであれば残余財産確定事業年度に係る未払事業税等が損金の額に算入されるため、循環計算となってしまう。しかし残余財産確定事業年度に係る未払事業税等の損金算入の規定は適用されない(地法72条の23第2項)。そのため損金の額に算入されず、循環計算にならないようになっている。別表四においても「残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税及び特別法人事業税の損金算入額」という特別な欄が設けられている。