1.前提
・100%子会社と無対価で適格合併に該当する合併を行う。
・被合併法人の会計上のBSは以下とする。
諸資産 | 100,000 | 諸負債 | 60,000 |
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 20,000 |
・合併により資本金は増加しない。
・親会社(合併法人)における子会社(被合併法人)の株式の簿価は10,000とする。
2.税務仕訳
(1)税務仕訳
① | 諸資産 | 100,000 | ||
② | 諸負債 | 60,000 | ||
③ | 資本金等の額 | 10,000 | ||
④ | 利益積立金額 | 20,000 | ||
⑤ | 抱合せ株式 | 10,000 |
(2)移転を受ける資産負債の取得価額
内国法人が適格合併により被合併法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、移転を受けた資産及び負債の帳簿価額による引継ぎを受けたものとされる(法令123条の3第3項)。帳簿価額は税務上の帳簿価額であるため、償却超過額を含めて資産負債を簿価で引き継ぐ。上記仕訳の①から②がこれに該当する。
(3)資本金等の額の増加
合併により資本金は増加しないため、資本金の増加による資本金等の額の増加はない(法令8条1項5号)。
資本金の増加による資本金等の額の増加とは別に、資本金等の額は移転資産負債の純資産価額から合併による増加資本金額等を控除した金額だけ増加する(法令8条1項5号)。移転資産負債の純資産価額は被合併法人の資本金等の額20,000である(法令8条1項5号ロ)。増加資本金額等は0であるが、抱合せ株式の帳簿価額10,000があるため、それを控除した金額が法人税法施行令8条1項ロによる資本金等の額の増加となる。これが上記の仕訳の③である。
(4)利益積立金額の増加
利益積立金額は、「①被合併法人から移転を受けた資産の適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額」から「『②その適格合併により被合併法人から移転を受けた負債のその事業年度終了の時の帳簿価額』並びに『③被合併法人の資本金等の額』及び『④抱合株式の適格合併の直前の帳簿価額』の合計額」を減算した金額だけ増加する(法令9条2項)。この場合、利益積立金額は20,000増加する。この仕訳が上記の④である。
各数値は以下のとおりである。
① | 100,000 |
② | 60,000 |
③ | 10,000 |
④ | 10,000 |
(5)抱合せ株式の消滅
合併により被合併法人が消滅するため、その被合併法人の株式=抱合せ株式が消滅する。この仕訳が上記の⑤である。