1.基本
国内において不動産等の譲渡に係る対価の支払をする法人又は一定の不動産業者である個人は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない(所法225条1項9号)。
2.提出義務者
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出義務者は法人と一定の不動産業者である個人である。このうち一定の不動産業者である個人とは、宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者のことをいう(所令352条)。
3.支払調書作成の対象
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の作成の対象は不動産等の譲渡に係る対価の支払である。ここでいう不動産等とは不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機のことをいう(所法225条1項9号)。不動産が信託された場合の信託受益権は不動産等に含まれないため、対象とならない。
4.提出が不要な場合
同一人に対するその年中の不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が100万円以下である場合、その対価に係る支払調書は提出することを要しない(所規90条3項1号)。