1.基本
国内において不動産等の貸付けの対価の支払をする法人又は一定の不動産業者である個人は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない(所法225条1項9号)。
2.提出義務者
「不動産の使用料等の支払調書」の提出義務者は法人と一定の不動産業者である個人である。このうち一定の不動産業者である個人とは、宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者のことをいう(所令352条)。
3.支払調書作成の対象
「不動産の使用料等の支払調書」の作成の対象は不動産等の貸付けの対価の支払である。ここでいう不動産等とは不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機のことをいう(所法225条1項9号)。また不動産等の貸付には、貸付けのみならず地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることが含まれる(所法225条1項9号かっこ書き)。
ただし支払先が法人の場合、支払調書作成の対象は地上権、不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価のみに限られる(所規90条1項かっこ書き)。法人に対して支払っている賃借料は対象とならないが、権利金や礼金は対象となる。
実務上法人に賃借料を支払っている場合、支払調書自体は作成して合計表に含めるが、作成した支払調書は提出をしていないことが多い。しかし規定上そもそも支払調書の作成自体が必要ない。
4.提出が不要な場合
同一人に対するその年中の不動産等の貸付けの対価の支払金額が15万円以下である場合、当該対価に係る支払調書は提出することを要しない(所規90条3項2号)。