1.外形標準課税の判定
外形標準課税が行われるかは原則としてその事業年度終了の日の現況により判断する(地法72条の2第1項2号)。ただし清算中の事業年度については例外的に解散の日の現況により判断する(地法72条の2第1項2号かっこ書き)。
2.清算中に課税される外形標準課税
(1)清算中の事業年度
資本割の課税標準は資本金等の額である(地法72条の12第2号)。清算中の事業年度は資本金等の額がないものとされる(地法72条の21第1項但書)。そのため結果として資本割は課税されない。
付加価値割は最後事業年度を除き特段の規定がないため、課税される。
(2)最後事業年度
最後事業年度については事業税は所得割のみ課税される(地法72条の29第3項)。そのため資本割のみならず、付加価値割も課税されない。