適格分割型分割の税務

1.分割法人の税務

(1)譲渡損益

内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、分割承継法人に移転をした資産及び負債の適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法法62条の2第2項)。

(2)資本金等の額

資本金等の額が分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に移転純資産割合を乗じて計算した金額減少する(法令8条1項15号)。

(3)利益積立金額

利益積立金額が適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産のその適格分割型分割の直前の帳簿価額から適格分割型分割により分割承継法人に移転をした負債の分割型分割直前の帳簿価額及びその適格分割型分割に係る資本金等の額の減少額を減算した金額減少する(法令9条10号)。

2.分割法人の株主等の税務

(1)みなし配当

適格分割型分割の場合、みなし配当は生じない。

(2)分割承継法人株式の取得価額

適格分割型分割により分割承継法人株式を取得する。その取得価額は分割型分割に係る分割法人株式のその分割型分割の直前の帳簿価額に移転純資産割合を乗じて計算した金額である(法令119条1項6号)。

(3)分割法人株式の譲渡損益

内国法人が所有株式を発行した法人の行った分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その所有株式のうち分割型分割により分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行ったものとみなされ、分割法人株式の譲渡損益を損金の額又は益金の額に算入する(法法62条の2第4項前段)。

分割法人株式の譲渡損益の計算における譲渡対価の額は金銭等不交付分割型分割に該当するかどうかで異なるが、適格分割型分割の場合は金銭等不交付分割型分割に該当する。そのため譲渡対価の額はその分割法人株式の分割純資産対応帳簿価額である(法法62条の2第4項後段)。また譲渡原価の額はその分割法人株式の分割純資産対応帳簿価額である(法法62条の2第4項後段)。

3.分割承継法人の税務

(1)移転資産等の取得価額

内国法人が適格分割型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、移転を受けた資産及び負債の適格分割型分割直前の帳簿価額による引継ぎを受けたものとされる(法令123条の3第3項)。

(2)資本金等の額

分割により資本金が増加した場合、同額資本金等の額が増加する(法令8条1項本文)。これに加え資本金等の額が分割型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から分割型分割による増加資本金額等及びその法人が有していたその分割型分割に係る分割法人の株式に係る分割純資産対応帳簿価額を減算した金額増加する(法令8条1項6号)。適格分割型分割の場合、移転を受けた資産及び負債の純資産価額は分割法人の資本金等の額の減少額である(法令8条1項6号ニ)。

(3)利益積立金額

利益積立金額が適格分割型分割により適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の適格分割型分割の直前の帳簿価額から以下の金額の合計額を減算した金額減少する(法令9条3号)。

  • 分割法人から移転を受けた負債の分割型分割直前の帳簿価額
  • 適格分割型分割により増加した資本金等の額
  • 適格分割型分割により分割法人に交付した分割承継親法人株式の分割型分割直前の帳簿価額
  • 法人が有していたその適格分割型分割に係る分割法人の株式に係る分割純資産対応帳簿価額