1.基本的な課税関係
一般論として個人が現物出資した場合の課税関係については別記事の「個人が現物出資を行う場合の税務」参照。
(1)現物出資をする個人の課税関係
個人が現物出資した場合、現物出資した資産を譲渡したものとされ、譲渡所得として課税される。譲渡対価の額は原則として現物出資により取得する被現物出資法人の株式等の時価である。
現物出資前に債務超過である場合、現物出資前の被現物出資法人の株式等の時価は通常0円であると考えられる。現物出資により取得する被現物出資法人の株式等の時価を現物出資前の時価と考え、0円と評価すると、債務超過の法人に対して個人が現物出資する場合、必ず低額譲渡に該当する。この点に関しては被現物出資法人の株式等の時価は現物出資を考慮した金額であると考える。
(2)現物出資を受ける法人の課税関係
出資される法人側では必ず非適格現物出資に該当する。そのため現物出資財産は時価で取得したものとして処理する。現物出資は原則として資産調整勘定等を認識する事由となっている。ただし債務超過の法人に対して現物出資する場合、事業としてではなく単に不動産や上場株式等を現物出資することが多く、資産調整勘定等を認識しない現物出資に該当することが多いと思われる。
2.ケーススタディ
(1)前提
- 会社Aは現物出資前は10,000の債務超過であり、発行済株式数は100株である
- 被現物出資法人株主は個人Xのみである。
- 個人Xは会社Aの債務超過を解消するため、時価40,000の不動産を会社Aに現物出資する。
- 現物出資する不動産の取得費は4,000であり、譲渡費用は0円である。
- 現物出資に伴い会社Aは新しく株式を400株発行し、資本金の額を30,000増加する。
- 現物出資前の会社Aの1株当たりの株価は0円であり、現物出資後は60円である。
- 単なる不動産の現物出資であり、資産調整勘定等は認識しない。
(2)現物出資をする個人の課税関係
不動産所得として課税される。譲渡対価の額は以下の算式より24,000である。
60×400株=24,000
現物出資した不動産の時価は40,000であり、低額譲渡に該当しない。取得費は4,000で、譲渡費用は0であるため、譲渡所得の金額は36,000である。
(3)現物出資を受ける法人の課税関係
不動産の取得価額は時価である40,000である。事業の現物出資に該当しないため、資産調整勘定等は認識しない。資本金の額が30,000増加するため、それに伴い、資本金等の額も30,000増加する。移転を受けた資産負債の純資産価額は40,000であり、増加資本金額等は20,000であるため、さらに資本金等の額が10,000増加する。