所得税法上の国内源泉所得と法人税法上の国内源泉所得

所得税法上の国内源泉所得 所得税法161条1項 法人税法138条1項
恒久的施設帰属所得 1号 ○(1号)
国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2号 ○(2号)
国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 3号 ○(3号)
任意組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの 4号 ×
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価 5号 ×
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価 6号 ○(4号)
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け、租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価 7号 ○(5号)
一定の利子等 8号 ×
一定の配当等 9号 ×
国内において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子 10号 ×
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの 11号 ×
一定の給与、報酬又は年金 12号 ×
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの 13号 ×
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険会社又は損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で公的年金等以外のもの 14号 ×
一定の給付補塡金、利息、利益又は差益 15号 ×
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配 16号 ×
その他国内源泉所得として政令で定めるもの 17号 △(6号)