金融商品取引業とは、金商法2条8項1号から18号の行為のいずれかを業として行うことをいう(金商法2条8項)。
金融商品取引業は以下の4つの類型に分かれる。
①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
③投資助言・代理業
④投資運用業
金商法2条8項各号の行為と金融商品取引業の類型の対応関係は以下のとおりである。
金融商品取引業とは、金商法2条8項1号から18号の行為のいずれかを業として行うことをいう(金商法2条8項)。
金融商品取引業は以下の4つの類型に分かれる。
①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
③投資助言・代理業
④投資運用業
金商法2条8項各号の行為と金融商品取引業の類型の対応関係は以下のとおりである。