1.分割型分割と分社型分割の定義
(1)原則
分割型分割とは、原則として分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される分割又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割をいう(法法2条12号の9イ)。
それに対して分社型分割とは、原則として分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない分割をいう(法法2条12号の10イ)。
(2)無対価分割の場合
無対価分割の場合、その分割の直前において分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有しているときは分割型分割とされる(法法2条12号の9ロ)。無対価分割の直前において分割承継法人が分割法人の発行済株式等の一部のみを保有しているときは分割型分割とされる(法法2条12号の10ロ)。
無対価分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有していないときは分割型分割とされる(法法2条12号の9ロ)。
2.株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割
分割法人が分割により交付を受ける分割対価資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割が行われたときは、二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するときを除き、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなされる(法法62条の6第1項)。
二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次のいずれかのうち二以上の項目に掲げる法人があるとき、又は②に掲げる法人があるときは、それぞれの法人を分割法人とするそれぞれに定める分割がそれぞれ行われたものとみなされる(法法62条の6第2項)。
| ① 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人 | 分割型分割 |
| ② 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかった法人 | 分社型分割 |
| ③ 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人 | 分割型分割及び分社型分割の双方 |