合併の場合の金銭等不交付要件

適格合併となるには金銭等不交付要件を満たさなければならない(法法2条12号の8)。

金銭等不交付要件とは原則として被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が交付されないことをいう。例外的に以下の場合は金銭その他の資産を交付しても金銭等不交付要件を満たす(法法2条12号の8かっこ書き)。

  • 被合併法人の株主等に対する剰余金の配当等として交付される場合。ここでいう剰余金の配当等とは株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。
  • 合併に反対する被合併法人の株主等に対しその買取請求に基づく対価として交付される場合
  • 合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合において当該合併法人以外の株主等に交付されるとき

合併親法人とは、合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に以下の関係がある場合の当該法人をいう(法令4条の3第1項)。

  • ① 当該合併の直前に当該合併法人と当該法人との間に当該法人による完全支配関係があること
  • ② 当該合併後に当該合併法人と当該法人との間に当該法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること。
    • 当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続することが見込まれていればよい。