別表九(二)の投資勘定差額

投資勘定差額は組合員たる地位の承継を受けた場合に生じる可能性があるものである。

投資勘定差額は一定の適格合併による承継等の場合を除き、組合員たる地位の承継の対価の額から調整出資金等加算額を減算した金額である。この投資勘定差額は別表九(二)の用語であり、法令上の用語ではない。

投資勘定差額の定義に現れる調整出資金等加算額も法令上の用語ではなく、別表九(二)の用語である。ただしその定義自体は法令上のものである。調整出資金等加算額とは一定の適格合併による承継等の場合を除き、当該承継を受けた日を含む計算期間等の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業等に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合を乗じて計算した金額である(措法39条の31第6項1号)。一定の適格合併による承継等の場合を除き、組合員たる地位の承継を受けたときは、この金額が調整出資等金額に加算される(措法39条の31第6項)。そのため調整出資金等加算額と呼称していると思われる。

例えばA社からB社へX組合の持分が1,100,000円で譲渡された場合で考える。X組合の譲渡した日を含む計算期間の直前の計算期間の終了時の資産の帳簿価額が30,000,000円、負債の帳簿価額が20,000,000円だったとし、そのうち10%を譲渡したものとする。譲渡対価の額から控除する金額は1,000,000円である((30,000,000 – 20,000,000) × 10%)。従って投資勘定差額は100,000円である(1,100,000 – 1,000,000)。