賃上げ促進税制が適用できない事業年度

賃上げ促進税制は前事業年度と比較して給与等が増加した場合に税額控除を認める制度であるため、比較する給与等がない設立事業年度は適用できない(措法42条の12の5第1項、2項、3項)。また前事業年度の給与等が0円の事業年度も適用できない(措令27条の12の5第23項、24項)。

また賃上げ促進税制は解散した法人には認められていないため、解散の日を含む事業年度と清算中の事業年度は適用できない(措法42条の12の5第1項、2項、3項)。