1.基本
国内において匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払いをする者は、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、一定の事項を記載した支払調書を、その利益の分配に係る納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(所法225条1項、所規85条1項)。
2.提出義務者
国内において匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払いをする者。ここでいう匿名組合契約等とは以下のものをいう(所法210条、所令327条、288条)。
- 匿名組合契約
- 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
3.提出の対象
国内における匿名組合契約等に基づく利益の分配。ただしその支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、国内において事業を行う者に対する出資について匿名組合契約等に基づいて行う利益の分配に限られる(所規85条1項、所法161条1項16号、所令288条)。
4.支払調書の記載事項
- その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
- その年中に支払の確定した利益の分配の金額
- その年中に支払の確定した利益の分配につき源泉徴収をされる所得税の額
- その年中に支払の確定した利益の分配の基因となった出資の金額及び当該利益の分配の計算の基礎
- 支払の確定した日
- その支払を受ける者が国税通則法の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
- その他参考となるべき事項
5.提出の省略
同一人に対するその匿名組合契約等に基づく利益の分配の支払金額が5万円以下であるときは、その利益の分配に係る支払調書を提出する必要はない(所規85条2項)。