大口株主に支払われる上場株式等に係る配当等と配当割

大口株主に支払われる上場株式等に係る配当等については条文上配当割は課税されない。

配当割とは、支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう(地法23条1項3号の3)。配当割の課税標準は支払を受けるべき特定配当等の額であり、税率は5%である(地法71条の27第1項、71条の28)。配当割は特別徴収の方法により徴収される(地法71条の30)。特別徴収は特定配当等の支払をする者等が行う(地法71条の31第1項)。配当割の対象となる特定配当等とは以下のものをいう(地法23条1項15号)。

  • 分離課税される上場株式等の配当等
  • 租税特別措置法第41条の12の2第1項各号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額

通常上場株式等の配当等は分離課税される(措法8条の4第1項参照)。しかし上場会社の株式であっても大口株主となっている場合、その上場株式は分離課税される上場株式等に該当しない(措法8条の4第1項1号)。従ってその上場株式等に係る配当は特定配当等に該当せず、配当割は課税されない。

ただしその配当は分離課税の規定が適用されず原則通り総合課税の対象となるため、現時点では住民税については税率10%で課税される。