不動産証券化と流通税

税目現物不動産の場合(参考)信託不動産の受益者の変更
原則不動産証券化に関する特例
課税標準税率GK-TK特定目的会社投資法人不動産特定共同事業法
売買による土地の取得不動産取得税※4固定資産税評価額(地法73条の13第1項、73条の21第1項)3% ※1不動産特定共同事業に該当する場合を除き、特例なし所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条3項)※2所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条5項)※2所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×1/2となる(地法附則11条12項)※2かからない
登録免許税固定資産税評価額(登法別表第一 一(二)ハ、附則7条)15/1000(登法別表第一 一(二)ハ、措法72条1項)※3所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第1項)※2所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第3項)※2所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の3第1項)※2不動産1個につき1,000円(登法別表第一 一(十四))
印紙税契約金額200円から480,000円(措置法91条)※1特例なし200円(印法別表第一 14)
売買による建物の取得不動産取得税固定資産税評価額(地法73条の13第1項、73条の21第1項)住宅:3% ※1
住宅以外の家屋:4%
不動産特定共同事業に該当する場合を除き、特例なし所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条3項)※2所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×2/5となる(地法附則11条5項)※2所定の要件を満たした場合、課税標準が固定資産税評価額×1/2となる(地法附則11条12項)※2かからない
登録免許税固定資産税評価額(登法別表第一 一(二)ハ、附則7条)20/1000(登法別表第一 一(二)ハ)所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第1項)※2所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の2の3第3項)※2所定の要件を満たした場合、税率が13/1000となる(措法83条の3第1項)※2不動産1個につき1,000円(登法別表第一 一(十四))
印紙税契約金額200円から480,000円(措置法91条)※1特例なし200円(印法別表第一 14)
※1:令和6年3月31日まで
※2:令和7年3月31日まで
※3:令和8年3月31日まで
※4:宅地評価土地の場合、課税標準を固定資産税評価額×1/2とする特例あり(地法附則11条の5第1項)。※1