報酬に係る支払調書

居住者又は内国法人に対し国内において報酬等の支払をする者は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない(所法225条1項3号)。

ここでいう報酬等とは以下のものをいう(所法204条1項2号、所令320条2項)。

  • 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 測量士
  • 建築士
  • 不動産鑑定士
  • 技術士
  • その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
    • 計理士
    • 会計士補
    • 企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)
    • 測量士補
    • 建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)
    • 不動産鑑定士補
    • 火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)
    • 技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)

上記には行政書士は含まれていないため、基本的に行政書士への支払いは支払調書の対象とならない。しかし行政書士が行った業務が上記の業務のいずれかに該当する場合があり、その場合は支払調書の提出が必要となる(質疑応答事例「行政書士に報酬を支払った場合」)。

源泉徴収と異なり居住者に対する報酬、料金等の支払だけではなく、法人に対する報酬、料金等の支払も対象とされているため、例えば司法書士法人に対する登記の報酬の支払も支払調書の対象となる。

同一人に対するその年中の報酬等の支払金額が5万円以下である場合、当該報酬に関する支払調書を提出する必要はない(所規84条2項4号)。