確定数給与に係る費用の額等

1.確定数給与の意義

内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、以下のいずれにも該当しないものをいう(法令71条の3第1項)。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与で届出を要しないもののうち定期給与を支給しない役員に対するもの以外のもの
  • 業績連動給与

2.確定数給与に係る費用の額

特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、確定数給与に係る費用の額は交付決議時価額とされる(法令71条の3第1項)。

交付決議時価額とは、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における一単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額から、原則としてその交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産の価額を控除した金額をいう(法令71条の3第1項)。給付を受ける金銭以外の資産がその職務につきその役員に生ずる債権の場合、その債権の価額は控除しない(法令71条の3第1項かっこ書き)。

3.確定数給与に係る譲渡損益等

確定数給与の支給として株式又は新株予約権を譲渡した場合、その譲渡対価の額は交付決議時価額相当額となる(法令71条の3第2項)。また確定数給与として自己の株式を発行又は譲渡した場合、交付決議時価額相当額を対価の額として資本金等の額の計算を行う(法令71条の3第2項)。