届出が不要となる事前確定届出給与

1.届出が不要となる4つのケース

事前確定届出給与とは、一般に役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいう。

事前確定届出給与はその名の通り原則として税務署にその定めの内容に関する届出をしていなければ損金の額に算入できない(法法34条1項2号イ)。例外的に以下の場合は届出を要しない。

  • ①同族会社に該当しない内国法人が支給する給与のうち、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与で金銭によるもの(法法34条1項2号イ)
  • ②役員の職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに当該役員の職務につき株主総会等の決議により、当該決議の日から1月を経過する日までに特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の事前確定届出給与の定めをした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与(法法34条1項2号イ、法令69条3項1号)
  • ③特定譲渡制限付株式による給与が②の給与又は事前確定届出給与の届出に関する要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式による給与(法法34条1項2号イ、法令69条3項2号)
  • ④特定新株予約権による給与が②の給与又は事前確定届出給与の届出に関する要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与(法法34条1項2号イ、法令69条3項3号)

2.特定譲渡制限付株式等による事前確定届出給与につき届出を要しないケースに関する留意事項

役員の職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに当該役員の職務につき株主総会等の決議により、当該決議の日から1月を経過する日までに特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の事前確定届出給与の定めをした場合、当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与は届出をしなくても損金の額に算入することができる。

ただし当該決議の日から1月を経過する日までに特定譲渡制限付株式を交付できない見込みとなった場合など、当該決議の定めに基づいて特定譲渡制限付株式等を交付できないこととなる場合、届出が不要となる事前確定届出給与に該当しない(平成28年税制改正の解説P.333)。この場合は、事前確定届出給与として損金の額に算入するには届出期限内に届出をしなければならない。