1.相続時精算課税選択届出書の提出先及び提出期限
相続時精算課税の適用を受けようとする者は、原則として、贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相法21条の9第2項)。
しかし贈与をした者が相続時精算課税の適用を開始する年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない(相令5条3項)。また提出着減についても贈与税の申告期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続申告書の申告期限が到来するときは、当該相続税の申告期限までに提出しなければならない(相令5条4項)。
2.贈与税申告
相続時精算課税の適用を受けている場合において、相続時精算課税の適用を受ける贈与をした年の中途において当該贈与をした者が死亡したときは、当該贈与により取得した財産については贈与税の申告は不要である(相法28条4項)。