事業所税は申告納税方式の税金である(地法701条の45)。申告納税方式の税金はその申告書を提出した事業年度の損金に算入する(法基通9-5-1(1))。例えばX1年度に係る事業所税の申告書はX2年度に提出するため、X2年度のっ損金に算入する。
決算において事業所税を未払計上する場合、会計上費用として計上される。しかし税務上は損金に算入されないため、別表調整が必要となる。
事業所税は申告納税方式の税金である(地法701条の45)。申告納税方式の税金はその申告書を提出した事業年度の損金に算入する(法基通9-5-1(1))。例えばX1年度に係る事業所税の申告書はX2年度に提出するため、X2年度のっ損金に算入する。
決算において事業所税を未払計上する場合、会計上費用として計上される。しかし税務上は損金に算入されないため、別表調整が必要となる。