適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものをいう(法法2条12号の15)。
完全支配関係があっても外国法人が現物分配を受ける場合は適格現物分配とならない。
適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものをいう(法法2条12号の15)。
完全支配関係があっても外国法人が現物分配を受ける場合は適格現物分配とならない。