Ⅰ.現物分配法人の税務
1.資産の移転に係る譲渡損益
現物分配時の価額により譲渡したものとして、譲渡損益を損金の額又は益金の額に算入する。
2. 利益積立金額の減少
利益積立金額から現物分配する資産の価額を控除する(法令9条8号)。
3.源泉徴収
剰余金の配当に該当するため、源泉徴収が必要となる。
Ⅱ.被現物分配法人の税務
1.現物分配により取得した資産の取得価額
取得した資産の取得時における価額
2.受取配当等の益金不算入
剰余金の配当に該当するため、受取配当等の益金不算入の適用を受けることができる。
3.源泉徴収
源泉徴収された金額は所得税額控除の対象となる。