非適格現物分配の税務(残余財産の分配を除く)

Ⅰ.現物分配法人の税務

1.資産の移転に係る譲渡損益

現物分配時の価額により譲渡したものとして、譲渡損益を損金の額又は益金の額に算入する。

2. 利益積立金額の減少

利益積立金額から現物分配する資産の価額を控除する(法令9条8号)。

3.源泉徴収

剰余金の配当に該当するため、源泉徴収が必要となる。

 

Ⅱ.被現物分配法人の税務

1.現物分配により取得した資産の取得価額

取得した資産の取得時における価額

2.受取配当等の益金不算入

剰余金の配当に該当するため、受取配当等の益金不算入の適用を受けることができる。

3.源泉徴収

源泉徴収された金額は所得税額控除の対象となる。