所得税における投資信託の分類と収益の分配の所得区分

所得税において投資信託は(1)証券投資信託と(2)それ以外の投資信託に分かれる。(1)証券投資信託はさらに①公社債投資信託と②それ以外の証券投資信託に分かれる。②公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう(所法2条1項15号)。(2)証券投資信託以外の投資信託は①公社債等運用投資信託と②それ以外のものに分かれる。①公社債等運用投資信託証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するものとして政令で定めるものをいう(所法2条1項15の2号)。公社債等運用投資信託はさらに(イ)公募公社債等運用投資信託と(ロ)それ以外のものに分かれる。(イ)公募公社債等運用投資信託とは、その設定に係る受益権の募集が公募により行われた一定の公社債等運用投資信託をいう(所法2条1項15の3号)。

投資信託の収益の分配は基本的に配当所得として課税される(所法24条1項)。公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託の収益の分配は利子所得として課税される(所法23条1項)。

所得税における投資信託の分類と収益の分配の所得区分をまとめると以下のとおりである。

投資信託の分類所得区分
(1)証券投資信託①公社債投資信託利子所得
②公社債投資信託以外の証券投資信託配当所得
(2)証券投資信託以外の投資信託①公社債等運用投資信託(イ)公募公社債等運用投資信託利子所得
(ロ)私募公社債等運用投資信託配当所得
②公社債等運用投資信託以外