清算中の法人の均等割の減免措置

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる(地法61条)。市町村長も、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる(地法323条)。これらの規定により清算中の法人につき均等割の減免措置を定めている自治体がある。そのため減免措置が定められているか確認する必要がある。