ほとんどの介護保険サービスは消費税の非課税取引とされる(消法別表第二7号イ)。しかし介護保険サービスのうち福祉用具貸与と特定福祉用具販売は介護保険サービスとしては消費税の非課税の対象とならない(消令14条の2第1項参照)。
例外的に消費税法上の身体障害者用物品の譲渡等に該当する場合は消費税の非課税取引となる(消法別表第二10号)。消費税法上の身体障害者用物品とは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定されたものである(消令14条の4第1項)。以下の告示で指定されている。