老人福祉施設とは以下の施設をいう(老人福祉法5条の3)。
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 老人福祉センター
- 老人介護支援センター
これらの老人福祉施設において行う事業に対しては事業所税は課税されない(地法701条の34第3項10号の5、地令56条の26の4)。
老人福祉施設とは以下の施設をいう(老人福祉法5条の3)。
これらの老人福祉施設において行う事業に対しては事業所税は課税されない(地法701条の34第3項10号の5、地令56条の26の4)。