免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整

1.免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

免税事業者が課税事業者となった場合において、課税事業者となった課税期間の初日の前日において免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、その課税仕入れに係る棚卸資産に係る消費税額につき、仕入税額控除の規定を適用する(消法36条1項)。

2.課税事業者が免税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置

課税事業者が免税事業者となった場合において、免税事業者となった課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、その課税仕入れに係る棚卸資産に係る消費税額につき、仕入税額控除の規定は適用することができない(消法36条5項)。

この取扱いは事業者が免税事業者となる課税期間の前課税期間において、簡易課税制度の適用を受ける場合には適用されない(消基通12-7-4)。