点字図書の譲渡は身体障害者用物品の譲渡又は教科用図書の譲渡に該当し、消費税の非課税取引に該当する。点字図書は原則として身体障害者用物品に該当する(消令14条の4第1項、厚生省告示第130号1 二十八)。点字図書が身体障害者用物品に該当する場合、その譲渡は消費税の非課税取引に該当する(消法別表第二 10)。例外的に点字図書が消費税の非課税の対象となる教科用図書に該当する場合、身体障害者用物品に該当しない(厚生省告示第130号1 二十八かっこ書き)。ただし教科用図書に該当する場合もその譲渡は消費税の非課税取引に該当する(消法別表第二 12)。いずれにせよ点字図書の譲渡は消費税の非課税取引に該当する。