消費税における事業を開始した日の意義

基準期間における課税売上が1,000万円以下であっても、課税事業者選択届出書を提出すればその翌課税期間から課税事業者となることができる(消法9条4項)。言い換えれば課税事業者を選択しようとする場合、その適用を受けようとする課税期間の前課税期間に課税事業者選択とそけでしょ提出しなければならない。例外的に事業を開始した日の属する課税期間等である場合は課税事業者選択届出書を提出した課税期間から課税事業者となることができる(消法9条4項かっこ書き)。

ここでいう事業を開始した日の属する課税期間等には事業者が「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」が含まれる(消令20条1号)。ここでいう課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日には、新たに事業を行うための準備行為を行った日も含まれる(平成29年6月16日裁決)。

法人の場合、「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」は原則として設立の日の属する課税期間である(消基通1-4-7)。ただし設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない場合、実質的に事業活動を開始した課税期間が「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」となる(消基通1-4-7なお書き)。また課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合、その開始した課税期間が「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」となる(消基通1-4-7)。