役員に株式報酬を支給する場合、交付する株式は適格株式でなければ損金に算入できない(法法34条1項2号ロ、3号かっこ書き)。
適格株式とは市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式で、株式を交付する内国法人又は関係法人が発行したものをいう(法法34条1項2号ロ)。関係法人とは、内国法人の役員の職務につき支給する株式又は新株予約権による給与に係る株主総会等の決議日において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人をいう(法法34条7項、法令71条の2)。業績連動給与を損金の額に算入するための手続きが行われる場合、当該手続が終了する日がこの判定期間の始点となる(法令71条の2かっこ書き)。また交付する株式が特定譲渡制限付株式に該当する場合、当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日が判定期間の終点となる(法令71条の2かっこ書き)。交付する新株予約権が特定新株予約権に該当する場合、当該特定新株予約権の行使が可能となる日が判定期間の終点となる(法令71条の2かっこ書き)。