完全子法人株式等の判定に関しては議決権の有無は考慮されていないため、優先株式を含めて完全子法人株式等に該当するか判断するものと考える。例えばX社の株主がA社とB社であり、A社は議決権のある普通株式を100株有しており、B社は議決権のない優先株式を100株を有しているものとする。議決権でみればA社は100%の議決権を保有しているが、完全子法人株式等の判定上は議決権の有無は関係ないため、特例適用の判定上の保有割合は50%となりA社から見てX社の株式は完全子法人株式等に該当しない。関連法人株式等についても同様と考える。
同趣旨の文書回答事例として「議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について」がある。