1.前提
・分割事業のBSは以下の通りとする。
諸資産 | 100,000 | 諸負債 | 60,000 |
・諸資産には含み益が10,000あるものとする。
・分割対価は分割承継法人の株式であり、その時価は70,000とする。
・資産調整勘定が生じる分社型分割に該当するものとする。
・分割に伴い分割承継法人の資本金は20,000増加するものとする。
2.分割法人の税務仕訳等
(1)税務仕訳
① | 諸負債 | 60,000 | 諸資産 | 100,000 |
② | 株式 | 70,000 | ||
③ | 譲渡益 | 30,000 |
(2)分割承継法人の取得価額
時価で取得する(②)。
(3)資産の譲渡損益
資産の譲渡損益が生じる(③)。
3.分割承継法人の税務仕訳等
(1)税務仕訳
① | 諸資産 | 110,000 | 諸負債 | 60,000 |
② | 資産調整勘定 | 20,000 | ||
③ | 資本金等の額 | 20,000 | ||
④ | 資本金等の額 | 50,000 |
(2)資産負債の取得価額
非適格分社型分割であるため、時価で取得する(①)。
(3)資産調整勘定
分割の対価(70,000)が移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(110,000-60,000=50,000)を超えるため、その超える部分の金額20,000が資産調整勘定の金額となる(法法62条の8第1項、②)。
(4)資本金等の額
分割により資本金が増加するため、資本金等の額が増加する(法令8条1項本文、③)。
これとは別に移転資産及び移転負債の純資産価額から増加資本金額等を減算した金額も資本金等の額の増加額となる(法令8条1項7号)。非適格分社型分割であるため、移転資産及び移転負債の純資産価額は分社型分割により分割法人に交付したその法人の株式その他の資産の価額の合計額である。この場合70,000である。増加資本金額等は以下の金額の合計額であり、20,000である。
- 分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(20,000)
- 分社型分割により分割法人に交付した金銭(0)
- 分割法人に交付した金銭及びその法人の株式以外の資産の価額(0)
従って法人法施行令8条1項7号により資本金等の額が50,000増加する(④)。