1.務諸表等の作成等
無限責任組合員は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成しなければならない(LPS法8条1項)。財務諸表等とは以下のものをいう(LPS法8条1項)。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 業務報告書
- これらの附属明細書
無限責任組合員は、作成した財務諸表等を5年間主たる事務所に備えて置かなければならない(LPS法8条1項)。さらに無限責任組合員は、公認会計士又は監査法人の意見書を併せて備えて置かなければならない(LPS法8条2項)。そのため公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要がある。監査の対象は貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限られる(LPS法8条2項)。
投資事業有限責任組合の損益は各組合員に帰属するため、各組合員はそれぞれに帰属する損益を把握する必要がある。そのため法定されていないが、通常組合員に帰属する損益等の明細を各組合員に通知する。
2.財務諸表等のフォーマット
(1)貸借対照表
貸借対照表には、以下の部を設けなければならない(会計規則5条、6条、10条1項、11条)。
- 資産の部
- 投資
- 余裕金
- その他資産
- 負債の部
- 流動負債
- 固定負債
- 出資金の部
- 受入出資金
- 繰越損益
- 当期損益
- 分配金累計額
(2)損益計算書
損益計算書は、以下のように区分しなければならない(会計規則13条、14条、16条、実務指針付録1.(2))。
- 投資損益
- 投資収益
- 投資原価
- その他損益
- その他収益
- その他費用
- 未実現損益調整前当期利益
- 当期実現損益調整額
- 期首未実現利益
- 期末未実現利益
- 当期利益又は当期損失
(3)業務報告書
業務報告書には、次の事項を記載しなければならない(会計規則18条)。
- その事業年度における運営の経過及び成果等
- その事業年度における運営の経過及び成果
- 受入出資金の払込等資金調達の状況
- 投資の進捗状況
- 過去3年間以上の運営成績及び財産の状況の推移、当該事業年度までの運営成績の累計額並びにこれについての説明
- 決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実
- その他有責組合の状況に関する重要な事項
(4)附属明細書
附属明細書には、次の事項を記載しなければならない(会計規則19条)。
- 投資の明細及び投資の時価の明細
- 投資先会社等の状況及び主要な財務数値
- 組合員の持分に関する明細
- 分配金の明細
- 投資損益の明細
- その他の勘定明細