(1)各事業年度の所得のうち年800万円以下の金額
一般社団法人には資本又は出資を有しないため、各事業年度の所得のうち年800万円以下の金額については、法人税率が軽減される(法法66条2項)。
軽減後の法人税率は適用除外事業者に該当する場合は19%、そうでない場合は15%である(法法66条2項、措法42条の3の2第1項)。一般社団法人は資本又は出資を有しないため、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える場合にのみ適用除外事業者に該当する(措法42条の4第19項8号)
(2)各事業年度の所得のうち年800万円超の金額
23.3%(法法66条1項)