適格合併により一括償却資産も引き継がれる(法令133条の2第1項かっこ書き)。一括償却資産に係る損金算入限度額の計算上取得価額も引き継がれる(法令133条の2第1項かっこ書き)。被合併法人における償却超過額も結果的に「引き継がれる」(損金算入限度額の計算上被合併法人の取得価額が引き継がれたうえ、損金経理額に被合併法人における償却超過額が含まれる。法令133条の2第1項かっこ書き、9項かっこ書き)。
なお適格合併の日の属する事業年度の損金算入限度額は引き継いだ一括償却資産の取得価額を36で除し適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算する(法令133条の2第1項かっこ書き)。月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする(法令133条の2第6項)。