居住用賃貸建物に住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある場合の留意点

1.取得時の留意点

居住用賃貸建物については原則として仕入税額控除の適用を受けることができない(消法30条10項)。しかし住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物の場合、事業者が当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については仕入税額控除の適用を受けることができる(法令50条の2第1項)。この規定は仕入税額控除の不適用に関する例外規定であり、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分を居住用賃貸建物から除外するものではない。

2.居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の留意点

以下の場合、仕入税額控除の調整措置がある。詳細は別記事「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整」を参照

  • 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合(消法35条の2第1項)
  • 居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合(消法35条の2第2項)

住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分も居住用賃貸建物であるが、これらの規定は住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分には適用されない(消令53条の4第1項)。