収入割が課税される法人の事業税の中間申告義務

収入割額が課税される法人は納税額にかかわらず、事業税の中間申告義務が課される。事業を行う法人は、事業年度が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に事業税の中間申告を行い、納税しなければならない(地法72条の26第1項)。法人税の中間申告義務がない場合など、事業税の中間申告義務が免除される場合がある(地法72条の26第8項)。しかしこの中間申告義務の免除は所得割のみ課税される法人にしか適用されない(地法72条の26第8項但書)。そのため収入割が課税される法人は必ず事業税の中間申告と納税が必要となる。

ここでいう収入割が課税される法人には収入割額のみ課税される法人だけでなく、収入割額及び所得割額の合算額により課税される法人や収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課税される法人も含まれる。