太陽光発電等の発電事業等を行う法人に対しては収入割が課税される(地法72条の2第1項3号)。収入割とは収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう(地法72条4号)。収入割の課税標準は各事業年度の収入金額である(地法72条の12第4号)。電気供給業の場合、各事業年度の収入金額は、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度における一定の収入金額を控除して計算する(地法72条の24の2第1項)。控除する収入金額については地方税法施行令22条等に定められている。
再エネ特措法に基づく供給促進交付金、いわゆるFIP交付金はその事業について収入すべき金額である。しかしその事業について収入すべき金額の総額から控除する収入金額に該当しない(地令22条、総務省告示第379号参照)。従ってFIP交付金は収入割の課税標準にそのまま含まれ、収入割の課税対象となる。