1.導管性要件の概要
以下のすべての要件を満たしていなければならない。
- ①特定目的会社名簿に登載されているものであること(措法67条の14第1項1号イ)
- ②次のいずれかに該当するものであること(措法67条の14第1項1号ロ)
- (1)その発行をした特定社債の発行価額の総額が1億円以上であるもの
- (2)その発行をした特定社債が機関投資家その他これに類するものとして政令で定めるもののみによって保有されることが見込まれているもの
- (3)その発行をした優先出資が50人以上の者によって引き受けられたもの
- (4)その発行をした優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたもの
- ③資産流動化計画においてその発行をする優先出資又は基準特定出資の国内募集割合がそれぞれ50%を超える旨の記載又は記録があること(措法67条の14第1項1号ハ、措令39条の32の2第3項)
- ④特定目的会社の会計期間が1年を超えないものであること(措法67条の14第1項1号ニ、措令39条の32の2第4項)
- ⑤資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従って行っていること(措法67条の14第1項2号イ)
- ⑥資産の流動化に係る業務及びその附帯業務以外の業務を営んでいる事実がないこと(措法67条の14第1項2号ロ)
- ⑦資産の流動化に係る特定資産を信託財産として信託していること又は特定資産の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること(措法67条の14第1項2号ハ)
- ⑧当該事業年度終了の時において同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(②(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと(措法67条の14第1項2号ニ)
- ⑨当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額90%相当額を超えていること(措法67条の14第1項2号ホ)
- ⑩合名会社又は合資会社の無限責任社員となっていないこと(措法67条の14第1項2号ヘ)
- ⑪特定資産以外の資産を保有していないこと(措法67条の14第1項2号ト、措令39条の32の2第8項1号)
- ⑫特定目的会社が特定借入れを行っている場合には、その特定借入れが機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、特定目的会社に対して特定出資をした者からのものでないこと(措法67条の14第1項2号ト、措令39条の32の2第8項2号)
2.各導管性要件の詳細
(1)【要件③】資産流動化計画においてその発行をする優先出資又は基準特定出資の国内募集割合がそれぞれ50%を超える旨の記載又は記録があること
配当を損金に算入するには資産流動化計画においてその発行をする優先出資又は基準特定出資の国内募集割合がそれぞれ50%を超える旨の記載又は記録がなければならない。国内募集割合とは、優先出資又は基準特定出資の発行価額の総額のうちに国内において募集又は割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合をいう。
(2)【要件⑧】当該事業年度終了の時において同族会社のうち政令で定めるものに該当するものでないこと
次のいずれかに該当する場合、原則として、配当を損金に算入することができない(措法67条の14第1項2号ニ、措令39条の32の2第5項)。
- ①特定目的会社の出資者の三人以下並びにこれらと特殊の関係のある者がその特定目的会社の出資の総数の50%を超える数の出資を有する場合
- ②特定目的会社の出資者の三人以下及びこれらと特殊の関係のある者がその特定目的会社の一定の議決権のいずれかにつきその総数の50%を超える数を有する場合
ただし導管性要件の②の(1)又は(2)に該当するものは上記の特定目的会社から除かれている(措法67条の14第1項2号ニ)。そのため以下に該当する場合、この要件を満たすことができる。
- (1)その発行をした特定社債の発行価額の総額が1億円以上であるもの
- (2)その発行をした特定社債が機関投資家その他これに類するものとして政令で定めるもののみによって保有されることが見込まれているもの
通常特定目的会社の出資者は少ないため、同族会社に該当することが多い。そのため実務上1億円以上の特定社債を発行することにより、この要件とともに配当の損金算入要件の②の要件を満たすことが多い。
(3)【要件⑨】当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額90%相当額を超えていること
①配当可能利益
支払配当を損金に算入するには配当可能利益の90%超を配当しなければならない。ここでいう配当可能利益は流動化法のものではなく、措置法上のものであり、以下の算式で計算する(措令39条の32の2第6項、措規22条の18の4第4項)。
流動化法の配当可能額 – 前期繰越損失 – 減損損失×70% – 特定社債控除
②減損損失
特別損失の性質を有する減損損失は細分化して、言い換えれば他の特別損失と分けて損益計算書の特別損失に計上しなければならない(特定目的会社の計算規則39条3項)。細分化された減損損失の額の70%相当額を配当可能利益の額から控除することができる(措規22条の18の4第4項二)。
③特定社債控除
特定目的会社が特定社債を発行している場合、配当可能利益の額から政令で定める金額を控除することができる(措法67条の14第1項2号ホ括弧書)。これを特定社債控除という。特定社債控除の額は、原則として特定目的会社が発行した特定社債のその事業年度終了の日における残高の5%相当額からその事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額である(措令39条の32の2第7項)。
その事業年度において償還をした特定社債の額の合計額がある場合において、その合計額が償却費の額を超えるときは、特定社債控除の額にその超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額を加算する(措令39条の32の2第7項2号)。例外的に当該事業年度において特定社債の償還だけでなく、特定譲渡等が行われた場合、”その事業年度において償還をした特定社債の額の合計額からその特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額”が償却費の額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額を加算する(措令39条の32の2第7項1号)。