自己株式消却の会計と税務

1.会計

自己株式を消却した場合、自己株式の金額から消却した自己株式の帳簿価額を控除する(会社計算規則24条2項)。またその他資本剰余金から当該消却する自己株式の帳簿価額を控除する(会社計算規則24条3項)。

2.税務

税務では資本金等の額に変更はなく、特段の処理は必要ない。ただ会計には変更があるため、別表五(一)の記載を変更した方がよい。

3.具体例

(1)前提

  • 資本金の額は5,000,0000円、その他資本剰余金は5,000,000円とする。
  • 過去自己株式を5,000,0000円取得しており、その際の取得資本金額は2,000,000円であったとする。そのため資本金等の額は8,000,000円となっており、また利益積立金額から3,000,000円控除されているものとする。
  • 自己株式すべてを消却するものとする。

(2)会計

仕訳は以下のようになる。

借方貸方
その他資本剰余金5,000,000自己株式5,000,000

(3)税務

税務では資本金等の額は変わらないが、会計に合わせて別表五(一)の記載を変更した方がよい。

区分期首現在資本金等の額当期の増減差引翌期首現在資本金等の額
資本金又は出資金5,000,0005,000,000
資本準備金
その他資本剰余金5,000,0005,000,0000
自己株式△2,000,0005,000,0003,000,000
差引合計額8,000,0005,000,0005,000,0008,000,000