1.通算税効果額
(1)定義及び取扱い
通算税効果額とは、グループ通算税制の損益通算又は欠損金の通算の規定その他通算法人のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう(法法26条4項)。
通算税効果額の収受は税務上必要なものではない。しかしグループ通算制度の適用を受けている法人は任意で通算税効果額の授受を行う場合がある。通算法人が他の通算法人との間で通算税効果額を収受した場合、通算税効果額は益金の額及び損金の額に算入しない(法法26条4項、38条3項)。
(2)計算方法
通算税効果額の計算方法は法定されていないため、合理的に計算することができる(グループ通算制度Q&A)。