調整対象固定資産と高額特定資産の比較

調整対象固定資産 高額特定資産
仕入税額控除の調整 著しい変動 あり なし
転用 あり なし
納税義務への影響 仕入れ等 規定なし 課税事業者が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については課税事業者となる(消法12条の4第1項)。
新設法人 新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間で、簡易課税の適用を受けない課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については課税事業者となる(消法12条の2第2項) 規定なし
特定新規設立法人 特定新設設立法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間で、簡易課税の適用を受けない課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については課税事業者となる(消法12条の3第3項、12条の2第2項) 規定なし
棚卸資産の調整 規定なし 事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産に係る仕入税額控除の調整を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については課税事業者となる(消法12条の4第2項)。
課税事業者選択不適用届出書の制限 仕入れ等 課税事業者選択届出書を提出した場合において、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間で、簡易課税の適用を受けない課税期間中に国内における調整対象固定資産の仕入れ等を行ったときは、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない(消法9条7項)。 規定なし
簡易課税制度選択の制限※1 仕入れ等 あり(消法37条3項1号、9条7項) あり(消法37条3項3号、12条の4第1項)
新設法人 あり(消法37条3項2号、12条の2第2項) なし
特定新規設立法人 あり(消法37条3項2号、12条の3第3項) なし
棚卸資産の調整 なし あり(消法37条3項4号、12条の4第2項)
※消法37条3項により納税義務への影響と課税事業者選択不適用届出書の制限の規定が参照されている。