寮等を有する法人でその地方自治体内に事務所又は事業所を有しないものに対しては均等割のみ課税される(地法24条1項4号、294条1項4号)。寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜等を図るために常時設けられている施設をいう(取扱通知(県)第2章51、取扱通知(市)第2章9)。寮等に該当するか同課の判断にあたり、以下の点に留意する必要がある(取扱通知(県)第2章51、取扱通知(市)第2章9)。
- その施設が自己の所有に属するものであると否とを問わない。
- 独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は、寮等に含まれない。
- 季節的に私人の住宅等を借り上げて臨時に開設する「海の家」等の施設は、寮等に含まれない。
- 鉄道従業員の乗継のための宿泊施設のようにその実質において事務所又は事業所に該当することとなるものは、寮等に含まれない。