資産に係る控除対象外消費税額等のうちその事業年度の損金の額に算入されないものは繰延消費税額等として繰延消費税額等として5年で償却される(法令139条の4第3項、4項)。課税売上割合が80%以上である事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等は損金経理を要件にその発生した事業年度の損金の額に算入することができる(法令139条の4第1項)。課税売上割合が80%未満である事業年度に生じた資産に係る控除対象外消費税額等であっても、次に該当するもの場合は損金経理を要件にその発生した事業年度の損金の額に算入することができる(法令139条の4第2項)。
- 棚卸資産に係るものである場合
- 特定課税仕入れに係るものである場合合
- 20万円未満である場合
ただしいずれも損金経理が要件であるため、損金経理をしないときは課税売上割合が80%以上であっても損金の額に算入することはできず、繰延消費税額等として5年で償却していくことになる。
ただ実務上ほとんどの場合、控除対象外消費税額等は租税公課等として損金経理するため、あまり意識する必要はないと思われる。