繰延消費税額等については簡易課税に関する特段の定めがない。そのため簡易課税であっても税抜経理を採用している場合は繰延消費税額等が生じうる。
簡易課税は課税売上にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算する。そのためある課税仕入れ等に対応する控除対象外消費税額等というものは想定しにくい。しかし簡易課税を適用する場合におけるある課税仕入れ等に対応する控除対象外消費税額等の計算方法は定められていない。そのため合理的であると考えられる方法により計算せざるを得ない。
この計算方法の一つとして控除対象外消費税額等全体を仮払消費税等の額に応じて按分する方法が考えられる。例えばある資産に係る仮払消費税等の額が500,000円、費用に係る仮払消費税等の額700,000円であり、控除対象外消費税額等は600,000円であったとする。この場合、資産に係る控除対象外消費税額等は250,000円とする計算方法である(600,000×500,000/(500,000+700,000))。この計算方法はそれぞれの課税仕入れ等に係る仮払消費税等の額について均一に控除対象外消費税額等が発生すると考える計算方法である。