1.特定課税仕入れ等の意義
(1)特定課税仕入れ
特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう(消法5条1項)。特定仕入れとは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう(消法4条1項)。
(2)特定資産の譲渡等
特定資産の譲渡等とは、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供のことをいう(消法2条1項8号の2)。
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう(消法2条1項8号の4)。
特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供で、当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供に該当しないもので、電気通信利用役務の提供にも該当しないものをいう(消法2条1項8号の5、消令2条の2)。
2.特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者
国内において事業者が行った特定課税仕入れについては当該事業者が納税義務者となる(消法5条1項)。これを一般にリバースチャージ方式という。
特定課税仕入れについても小規模事業者に係る納税義務の免除の適用がある(消法9条1項)。なお特定課税仕入れに係る支払対価の額は課税資産の譲渡等の対価の額ではないため、小規模事業者の判定にあたり基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高に特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれない(消基通1-4-2(注)4)。
3.国内取引の判定
(1)原則
事業者向け電気通信利用役務の提供の場合、当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより国内取引の判定を行う(消法4条4項、3項3号)。
特定役務の提供の場合、当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより国内取引の判定を行う(消法4条4項、3項2号)。
(2)例外
国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れで、他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するもののうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとされる(消法4条4項但書)。
逆に国内事業者が国外事業所等で行う特定仕入れで、他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するもののうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとされる(消法4条4項但書)。
4.消費税額の計算
(1)課税標準
①基本
特定課税仕入れに係る支払対価の額が特定課税仕入れに係る消費税の課税標準となる(消法28条2項)。特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう(消法28条2項かっこ書き)。この場合の「支払うべき」とは、その特定課税仕入れを行った場合の当該特定課税仕入れの価額をいうのではなく、その特定課税仕入れに係る当事者間で授受することとした対価の額をいう(消基通10-2-1)。
②外貨建て取引の場合
外貨建ての取引に係る特定課税仕入れに係る支払対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において円換算して計上すべきこととされている金額による(消基通10-2-2、10-1-7)
③特定役務の提供を受ける場合の留意点
特定役務の提供を受ける事業者が、当該役務の提供を行う者の当該役務の提供を行うために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合のその費用は、原則として、特定課税仕入れに係る支払対価の額に含まれる(消基通10-2-3)。例外的に当該費用について、当該役務の提供を行う者に対して交付せずに、当該役務の提供を受ける事業者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われている場合において、当該費用を除いた金額を特定課税仕入れに係る支払対価の額としているときは、特定課税仕入れに係る支払対価の額に含めないことができる(消基通10-2-3但書)。
また事業者が特定役務の提供を受けた場合、特定課税仕入れに係る支払対価の額には、例えば、芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として支払われるもので、契約その他において明確に区分されているものは含まれない(消基通10-2-4)。別の資産の譲渡又は貸し付けの対価に該当する(消基通10-2-4(注))。
(2)仕入税額控除
国内において行う特定課税仕入れに係る消費税額についても仕入税額控除の適用がある(消法30条1項)。簡易課税制度の適用もある(消法37条1項)。
特定課税仕入れに係る消費税額は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に消費税率を乗じて計算する(消法37条1項)。
また仕入税額控除につき原則課税の適用を受ける場合、原則として帳簿及び請求書等の保存が必要であるが、特定課税仕入れについては帳簿のみの保存で足りる(消法30条7項)。
(3)経過措置
課税売上割合が95%以上である課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、消費税法が適用される(平成27年改正法附則42条)。経過措置の適用がある場合、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準に含めず、また、特定課税仕入れに係る消費税額についても仕入税額控除が適用されない。
経過措置は強制であり、課税売上割合が95%以上である場合、経過措置が適用される。